2021/05/17(月)感染力の高い変異株に対する防疫は大変厳しい

8割おじさんが(感染しうる)人出の数を8割減らそうという話をしていたときの計算を、覚えているだろうか。

新型コロナの基本再生産数R0が2.5の時、(感染しうる)人の数が6割減った時、実効再生産数Rtは、2.5*(1-0.6)=1と計算され、この時感染者数は増えも減りもしない状況になるという話だった。そして、実効的に感染者を減らすためには2割余裕を見て「8割」減を目指すという流れで「8割」という数字になった。

で、ワクチン接種(分かりやすいように有効率100%とする)が進んで人口の6割の(2回目)接種が終わると、やはり Rt=2.5*(1-0.6)=1 となることが見込まれ、まずは感染者数が増えなくなる人口の6割接種が目標になるはずだった。が、現状は変異株の出現でヤバいことになっている。

流行中の変異株は、感染性が旧来株より高く、およそ1.3倍ぐらいではないかという話が出ている。さらに変異株は、ワクチンの有効性が低いかもしれないと言われているが、ここではそれは無視して、有効率は相変わらず100%だと緩めに見たとしても、状況は大変なことになっている。

実効再生産数Rtが1になるまでワクチン接種をすることを目標に設定するとして、人口の何割に接種が必要か?変異株の基本再生産数R0'は1.3*2.5=3.25になってしまっている。この時Rtについて試行計算すると、 Rt=3.25*(1-0.692…)=1 となるから、人口の 69.2%≒7割にワクチン接種が終わらないと、感染者の増加は止まらないことになる(外出自粛要請をしてなければ)。

そして、実効的に感染者を減らすためには2割余裕を見なければならないのであれば、ワクチン接種が人口の9割に達しなければ「外出自粛要請は止められない」ということになる。もしも変異株に対するワクチンの効果が、100%よりも小さくなっていれば、状況はさらに厳しい。

感染力の強い変異株への対応策がいかに困難か、上の話から分かるだろう。

2021/04/27(火)人権を抑制せざるを得ない時(個人の行動最適化とシステムの改善が対立するとき)

降水量がとても多い日本では、水害被害対策というのは大事だ。
だから、各個人、家を建てる時には雨漏りしないような屋根や壁を作るし、雪が積もったら屋根の雪を降ろすし、豪雨で川が氾濫すれば避難する。そして家が被害にあえば、(原則としては)自身の家計(保険も含む)で家を修復する。全て各人の選択・判断で、各人の費用負担で。そして、場合によってはそれら対策を「しない」選択もできる自由もある。

ところが一方、川の堤防を増強して、地域社会を広く護ろうとすることについては、国や自治体が決め、費用もそれら行政機構が負担する。そして何より注目すべきは、「地域全体のため」に川沿いに住む個人に立ち退きを要求・命令することもある。立ち退きを求められた人にとっては、そこに選択の自由はない。居住地を奪われるという大きな損失を受忍せねばらない。ただし、全体のために、自由を制限されて、被害を被る人に対しては、当然に金銭的補償がなされなければならない。

ここで整理すると、自然現象による人間生活の被害について、
個々人の予防・被害回避・被害復旧については、個人が自由に選択し、費用負担する。責任も結果も全て個人が担う。
社会全体の予防・被害回避・被害復旧については、行政が選択・決定し、責任を全て負い、費用負担する。そして、その際必要な場合には、個人の自由を制限し、行動を命じ、そしてそれらに対しては金銭的補償をする。当たり前だが極めて「政治的」な問題だ。

ウイルス感染による疫病対策でも同じことだ。個々人の予防・被害回避・被害復旧については、個人が自由に選択し、費用負担する。責任も結果も全て個人が担う。そしてそこに携わるのが医師達。医師は個人の尊厳を常に最大に重要視し、そこから逸脱した言動は慎むよう徹底的に訓練されている。
が、社会全体の予防・被害回避・被害復旧については、行政が選択・決定し、行政が【責任を負い】、費用負担する。これは医療ではなく、公衆衛生の問題。基本的に医師が「携わってはいけない」領域の話。
疫病対策として、基本の形は、「感染の媒介になりうるものは排除」。牛の口蹄疫や鶏の鳥インフルエンザでは、「殺処分」だ。しかしながら、現代社会でそこまで人権無視するのだけは補償で解決するべ問題ではなく、やってはいけないと、(濃厚接触の)人間の殺処分だけは例外的に禁忌になっている。が、ロックダウンだって、水防堤防のための住居立退きと同じように、人権侵害なわけで、それに対する補償がなければ、機能しない。
疫病の検査(新型コロナにおいてはPCR検査)でも、ワクチン接種だって、(個々人それぞれを全力で助ける)医療のためのものと、(社会全体を悪くならないようにする)公衆衛生のためのものとでは、【要求仕様が全く異なる】し、そのためのシステムや体制づくりも全く別のやり方。公衆衛生の政策に、医師や病院の手を借りるとしても、それは本来の業務や倫理からは全く外れた仕事内容になることは明確にしなきゃいけない。「医師が必要」とか馬鹿の一つ覚えのように言ってては全く進まない。

2020/07/19(日)人間パワーの調達に必要なエネルギー

「食品(≠料理)を生産するのに必要なエネルギーは、全て太陽光なのでCO2排出量は0と評価する」という考え方にはあまり同意はしないが、そのモデルについてもある程度は考察はしておくべきだろう。食品生産による排出CO2が0だと考えたら、人間がそれをエネルギー源として食するのに必要なエネルギーについてこれまで無視小としてきたものが無視できなくなるので、一応はこれについて検討しておく必要がある(やっぱりその影響は小さいよねという確認の為)。

私がこれまで自転車走行によるCO2排出について検討している時に、「無視小とした」のは、食品を生産現場から食卓にまで輸送する際のCO2排出と、食品を調理加熱する際のCO2排出である。


【食料運送に必要なエネルギー】

食品を生産現場から食卓にまで輸送する際のCO2排出:生産現場から食卓までの輸送距離は50kmで、全て4tトラックに満載して輸送するものと単純化する。
4tトラックの燃費 5km/L
1kgの積載量では、 5*4000 = 20000(km・kg/L)の輸送燃費

生産現場から食卓に届くまでに平均50km走るとして燃料1Lで届けられる食品重量 20000/50 = 400 (kg/L)

生産現場から食卓に届くまでに平均50km走るとして、食品1kgを届けるために必要な燃料50/20000 = 0.0025 (L/kg)


一日必要食糧(2000kcal分)500g=0.5kgを届けるのに必要なガソリン量は 0.5*0.0025 = 0.00125 (L)=1.24cc

ガソリンの発熱効率 34.5 MJ/L、1 MJ = 0.238 MCalなので、8.211 Mcal/ L、すなわち8.211 kcal/cc。

一日必要食糧 2000kcal分 を調達運送するのに必要なガソリンのエネルギー量は 1.24*8.211 = 10.1 kcal。食糧自体のエネルギーに比して2桁小さい。



【調理に必要なエネルギー】
東京ガスによれば、関東のキッチンにおけるエネルギー消費量は年間2.22GJ/年(4人家族)だそうだ(「家庭用エネルギー統計年報2012年版」では3GJ/世帯・年程度
。東京ガスの言う「キッチンにおけるエネルギー消費」を、調理に必要なエネルギーと考える。

1人・1日当たりで調理に必要なエネルギーは、2.22/4/365 = 1.52 (MJ/人・日)= 0.36 (Mcal/人・日) = 360 (Kcal/人・日)。

1日に食する料理のエネルギー 2000 kcal を調達するのに、 360 kcalの調理のエネルギーを要しているのだと考えると、一桁小さいものの、無視小というほどではない。


【食糧生産におけるCO2排出量再び】

「食品の生産において、そのエネルギー源となるカーボン(C)は、全て植物の光合成由来(動物の食料源は、食物連鎖を辿ると必ず植物になる)だから、食品生産のCO2排出量はゼロと看做し得る」というのは、やや荒っぽい考え方といえる。
実際の農産においては合成肥料や殺虫剤や耕耘や温度管理等において石油由来のエネルギーを様々使う。それらを一つ一つ積算して、農産物生産におけるCO2排出量を見積もっている資料がある。

その資料における米のデータ(米 10kg当りのCO2排出量 12kg-CO2)に着目して、再び人間の一日摂取エネルギーを全て米で摂った場合のCO2排出量を計算してみる。

~:text=%E7%B1%B3%3A1%E5%90%88(180cc)%20150g%E3%81%AE%E6%A0%84%E9%A4%8A%E6%88%90%E5%88%86&text=%E7%B1%B3%E3%81%AF100g%E6%8F%9B%E7%AE%97%E3%81%A7,%E3%81%AE%E9%87%8F%E3%81%AF114.9g%E3%80%82:米 100g 当たりのカロリーは 356kcal

米によるエネルギー2000Kcal分(2000/356*100=561(g))の生産時に排出されるCO2量は、12/10*0.561=0.673(CO2-kg)

自転車での1km移動時の必要エネルギー(26kcal/km)を米で補った場合のCO2排出量は0.673/2000*26=0.000875 CO2-kg/km これまで 0.0220 CO2-kg/kmと推算してきた値と比べると2桁近く小さい。

2020/01/23(木)改正された種苗法のポイント

種苗法について、とてつもなく酷いデマが出回ってるので、誤解を少しは解くべく物凄く粗い説明をば。

人間の役に立つ植物や動物──作物や家畜──は、もはや自然のままの種のものは一切用いられていません。全て「人の手によって」開発された品種・血統のものばかりです。

そしてご存知のように、育ちが速く、病気になりにくく、人間にとってより大きく役立つ(多くのものは、より美味しい)品種を研究・開発するためには、人の知恵と年月とお金とを膨大に使う必要があります。尊大な表現にとれるかも知れませんが、それらの品種は「人の創造性によって生み出された物=創作品」なのです。

しかし、一方、作物も家畜も、同じ品種のものを容易に複製──種や子を沢山増やし、育てる──ことができます。この「複製容易」という点も、(工業化された現代社会における)「創作品」と同じ性質を持つわけです。

人の手によって新しく生み出された価値の高い「種」は、創作品、、、つまり著作物や発明と同じ社会的・経済的位置にあると看做すことができます。

改正された種苗法のポイントは、新しい種苗を開発した人(作者や発明者に当たる人)ないしはその権利継承者(出版社や特許権者に当たる人)の許可を得てしか複製(種苗を育てること)をしてはいけませんという内容にあります。

この狙いは、日本で開発された、優れた品種の植物を、その地域外、特に外国で不正に利用されないことにあります。つまり「海賊版」を許すなってことですね。日本の出版社が主張しているのと同じ話です。

日本国内で利用する分には、開発された種苗を作物として育て、消費するにあたって、ロイヤリティを権利者に払わなければならないわけですが、それは次世代の種を開発される力になるはずで、日本の農業にイノベーションと発展をもたらす仕組みだというわけです。

ここまでが、改正種苗法を決めた人達の言い分。

ただし、外国(の研究機関や企業)──つまり悪名高きモンサント(今はそんな会社は存在しませんが)のようなところが権利を有する種苗を、日本で育成する際には、海外にロイヤリティを支払わなければなりません。悪く言えば、「モンサントの言いなり奴隷農業」をしなければならないわけです。

日本の種苗の権利を保護できるけれど、外国の種苗の権利を認めなければならない、そういう関係において、「日本の権利保護」が日本にもたらす権益と、「外国の権利尊重」が日本から流出する権益と、どちらが大きいのか、本来そういう観点から種苗法は語られなければいけません。

著作権において、日本が輸入超過で、著作権に関わる収支では国外への資金流出の方がはるかに大きいのに、日本の出版社が得ようとしてる小銭話にひっぱられて、著作権保護(期間)を強化してさらに損をする方向に突っ走っている。

それと同様な国益を損なう権利保護策を農業でもやろうとしてないでしょうか。そこを皆さんきちんと考えてください。

2019/03/27(水)「有意性がない」とは

こんな記事が出た
「統計的に有意差がないため、2つのデータには差がない」──こんな結論の導き方は統計の誤用だとする声明が、科学者800人超の署名入りで英科学論文誌「Nature」に3月20日付で掲載された。調査した論文の約半数が「統計的有意性」を誤用しており、科学にとって深刻な損害をもたらしていると警鐘を鳴らす。
「“統計的に有意差なし”もうやめませんか」 Natureに科学者800人超が署名して投稿
物事の真実を見出す科学的な手法は、「仮説を立てて、それを検証する」というプロセスを経て行われる。

その一つのパターンとして、「複数の(観測可能な)パラメータについて、特定の相関関係があるという仮説を立て、それについて統計をとって検証する」という科学的な取り組み方がある。

統計をとった結果、「これはほぼ間違いなく、仮説通りの相関関係があると断定できる」という結論が得られる場合や、「少々怪しい部分もあるけれども、仮説通りの相関関係があると言えそう」という場合や、そして「得られた統計結果からは、仮説が正しいかどうかに関して一切何も言えない(仮説に対してなんらの科学的に意味のあることを見いだせない)」という場合がある。

「得られた統計結果からは、仮説が正しいかどうかに関して一切何も言えない(仮説に対してなんらの科学的に意味のあることを見いだせない)」のパターンが「有意性がない」である。

ちなみに、統計という手法では、「仮説は誤りである」という判断(結論)を出すことはできない。

さて、被爆量が小さいとき(100mSv以下)、放射線被害リスクがどれだけあるかどうかについて、これまでとられた統計からは有意な結果が得られていない。つまり、被爆量が小さいときについて、被爆量と放射線被害リスクとの関係は「科学的には一切何も言えない」のだ。


科学的に何も言えないのに、諦め悪く、被爆量とリスクは比例するという仮説を立てたのが「LNT仮説」である。LNT仮説は何ら検証されていないので、まだ完璧に妄想である。

妄想であるからして、「神様の思し召しで放射線被害が起きる」という言説と、科学的には同じ扱いをせねばならない。なのに、LNT仮説が合理的だとかいうさらなる妄想を積み重ねてる人が山ほどいる。科学者の中にも大勢。

非科学的な妄想がこれほど広がってる状況は大変拙いのだ。

Natureに投稿された署名の主旨はそういう非科学の蔓延に警鐘を鳴らすものだ。

2018/11/21(水)「日韓請求権並びに経済協力協定」に関する文理解釈メモ

日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、<略>完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/A-S40-293_1.pdf
ここで「国民」の意味を検討する。この協定文書において「国民」という言葉は、前文で初出であるが、意味は定義されていない。

日本国における法律上の「国民」の定義は、憲法第10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」としており、法律としては戸籍法によって国民を定義している。戸籍法を見れば明らかなように、「国民」に法人が含まれ得る余地は無い。

日韓請求権並びに経済協力協定の韓国語記述では「国民」は「국민」となっており、韓国においても、この言葉に暗黙のうちに「법인」(法人)が含まれることはない。

さらに、日韓請求権並びに経済協力協定と同時に締結された「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」においても「国民」、「국민」という用語が用いられており、解釈に相違があった場合に参照すべき英文では、"nationals"となっている。"nationals"という言葉も、その意味に「法人」は含み得ない。

ここで、協定文に戻って
「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、<略>完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」
を改めて検討すると、

「財産、権利及び利益の問題」については、「両締約国及びその国民(法人を含む。)」のものについて解決されたものと宣言しており、明確に「法人を含む」としているが、一方、「請求権に関する問題」については、「両締約国及びその国民の間の」としており、文言上法人は含められていない。

従って、徴用工問題のように、韓国国民と日本「法人」との間の請求権問題については、解決されたという宣言は条約上全くなされていない。

“国際間協定の文書において、「国民(法人を含む。)」と一度書いたら、断りがなくても以下全て「法人」を含むのがルールである”という主張は、「日本国とイランとの間の経済及び技術協力協定」のように、「国民(法人を含む。以下同じ。)」と明記している協定文書を反例としてあげることで棄却される。


この協定上、自然人と法人の両方を含む意味で用いられている言葉は、「国民」ではなく、第一条において用いられている「日本人」という言葉である。この言葉は大韓民国に供与する「日本人の役務」という表現で出てくる。この協定の第一議定書の第六条3において、「役務」を行う主体として「日本国の国民及び法人」と言い換えられていることから「日本人」には「国民」と「法人」が含まれていることが確定している。


なお、韓国との条約上、つまり韓国に対しては、「両締約国及びその国民と法人の間の請求権に関する問題」について何ら約束できていなかったことについて、政府はその文理上の不備を知っていたものと思われる

何故なら、国内向け文書である「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律」においては、文言を「国民(法人を含む。以下同じ。)」と摩り替えている。韓国とは条約上約束してないないことを、日本国内向けには約束したかのように日本国民を謀ったのである。